疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 98
#
ID 554

質問

検査の通則10に「定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。」と規定されているが、区分番号「D007」心筋トロポニンTの定性検査を行った場合には算定可能か。
💡

回答

算定可能。
ℹ️

追加情報

行番号
490
更新日時
2025-10-02 12:22:36