疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 1
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ID 5589

質問

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等において、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令和4年10月診療分以降は該当するコードを選択することとされた診療行為について、令和4年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
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回答

必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。
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追加情報

行番号
5525
更新日時
2025-10-02 12:25:10