疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 6
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ID 5594

質問

人赤血球液製剤を投与するに当たってHb値を測定した場合には、投与の直前に測定したHb値を記載することとなったが、例えば次の疾患等に使用する場合は、当該Hb値が6g/dL未満であれば少なくとも2単位の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。 再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、造血器腫瘍に対する化学療法及び造血幹細胞移植治療、固形癌に対する化学療法、消化管出血、消化管出血以外の急性出血、術中投与、敗血症(参考:「血液製剤の使用指針」)。
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回答

よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
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追加情報

行番号
5530
更新日時
2025-10-02 12:25:10