疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 9
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ID 5597

質問

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤を投与するに当たって、投与以前に実施したインヒビター力価測定の結果を記載することとなったが、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する先天性血友病患者の出血抑制の目的で投与する場合に、当該インヒビター力価測定結果が陽性である場合には、少なくとも2,500単位/kgの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
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回答

よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
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追加情報

行番号
5533
更新日時
2025-10-02 12:25:10