疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 10
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ID 5598

質問

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤を投与するに当たって、投与以前に実施したインヒビター力価測定の結果を記載することとなったが、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する先天性血友病患者の出血抑制の目的で投与する場合に、当該インヒビター力価測定結果が陽性である場合には、少なくとも3,000µg/kgの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
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回答

よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
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追加情報

行番号
5534
更新日時
2025-10-02 12:25:10