疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
レボカルニチン製剤を投与するに当たって、遊離カルニチンの測定結果を記載することとされたが、投与前に実施した遊離カルニチンの測定結果が20μmol未満である場合には、当該薬剤料を算定してよいか。
回答
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
追加情報
行番号
5551
更新日時
2025-10-02 12:25:11