疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 27
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ID 5615

質問

レボカルニチン製剤を投与するに当たって、遊離カルニチンの測定結果を記載することとされたが、投与前に実施した遊離カルニチンの測定結果が20μmol未満である場合には、当該薬剤料を算定してよいか。
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回答

よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
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追加情報

行番号
5551
更新日時
2025-10-02 12:25:11