疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 106
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ID 562

質問

外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関で登録されたレジメン(治療内容)以外のものを用いて治療を行った場合は、外来化学療法加算1は算定できるか。
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回答

算定できない。当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定できる。なお、この場合は、外来化学療法加算2も算定できない。
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追加情報

行番号
498
更新日時
2025-10-02 12:22:37