疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
回答
歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。
追加情報
行番号
5557
更新日時
2025-10-02 12:25:11