疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 5
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ID 5621

質問

区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
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回答

歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。
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追加情報

行番号
5557
更新日時
2025-10-02 12:25:11