疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 6
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ID 5622

質問

区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば算定可能か。
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回答

算定可。
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追加情報

行番号
5558
更新日時
2025-10-02 12:25:11