疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 10
#
ID 5626

質問

区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
💡

回答

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
5562
更新日時
2025-10-02 12:25:11