疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
外来化学療法加算1の施設基準で、「実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会」は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者数がそれぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)が必要となっているが、診療所等において人数が満たなく当該委員会の要件を満たしていない場合は、外来化学療法加算1は算定できないのか。
回答
他の保険医療機関と連携し、共同で開催することにより施設基準の求める委員会を実施してもさしつかえなく、他の施設基準等の要件を満たせば、外来化学療法加算1を算定できる。
追加情報
行番号
499
更新日時
2025-10-02 12:22:37