疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。
回答
算定可。
追加情報
行番号
5567
更新日時
2025-10-02 12:25:11