疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5568
更新日時
2025-10-02 12:25:11