疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 19
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ID 5635

質問

区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
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回答

不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問11は廃止する。
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追加情報

行番号
5571
更新日時
2025-10-02 12:25:11