疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 22
#
ID 5638

質問

歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N004」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
💡

回答

算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
5574
更新日時
2025-10-02 12:25:11