疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
回答
よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を行うこと。
追加情報
行番号
5575
更新日時
2025-10-02 12:25:11