疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 108
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ID 564

質問

疾患別リハビリテーション料の「標準的算定日数」を超えた後の患者は、一律で月13単位までとなるのか。
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回答

ならない。これまでと同様に標準的算定日数の除外対象患者として厚生労働大臣が定める患者に該当するものは月13単位を超えて実施できる。
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追加情報

行番号
500
更新日時
2025-10-02 12:22:37