疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 24
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ID 5640

質問

令和4年3月31日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
5576
更新日時
2025-10-02 12:25:12