疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。
回答
届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。
追加情報
行番号
5578
更新日時
2025-10-02 12:25:12