疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 6
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ID 5648

質問

「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。
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回答

算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
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追加情報

行番号
5584
更新日時
2025-10-02 12:25:12