疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数の除外対象患者として、継続してリハビリテーションを行う場合の請求においては、これまでのようにリハビリテーションの計画書を診療報酬明細書に添付するだけではいけないのか。
回答
不可。リハビリテーション総合計画評価料の計画書を作成していた場合にあっても、リハビリテーション継続の理由と改善に要する見込み期間については、計画書とは別に摘要欄に記載する必要がある。
追加情報
行番号
501
更新日時
2025-10-02 12:22:37