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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
10
#
ID
5652
❓
質問
リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
💡
回答
不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
ℹ️
追加情報
行番号
5588
更新日時
2025-10-02 12:25:12