疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 10
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ID 5652

質問

リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
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回答

不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
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追加情報

行番号
5588
更新日時
2025-10-02 12:25:12