疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 11
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ID 5653

質問

薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
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回答

不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。
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追加情報

行番号
5589
更新日時
2025-10-02 12:25:12