疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 12
#
ID 5654

質問

嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。
💡

回答

原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
5590
更新日時
2025-10-02 12:25:12