疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 13
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ID 5655

質問

自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する点数を算定するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5591
更新日時
2025-10-02 12:25:12