疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 14
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ID 5656

質問

自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。
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回答

内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。○内用薬①錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤②散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
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追加情報

行番号
5592
更新日時
2025-10-02 12:25:12