疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 18
#
ID 5660

質問

複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。
💡

回答

算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
5596
更新日時
2025-10-02 12:25:12