疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
回答
不可。次に要件を満たした際に算定可能。
追加情報
行番号
5605
更新日時
2025-10-02 12:25:12