疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。①週3回勤務の薬剤師が対応する場合②当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
回答
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。
追加情報
行番号
5607
更新日時
2025-10-02 12:25:13