疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 30
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ID 5672

質問

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
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回答

不要。
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追加情報

行番号
5608
更新日時
2025-10-02 12:25:13