疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5609
更新日時
2025-10-02 12:25:13