疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 34
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ID 5676

質問

薬剤師が在籍・勤務期間中に、育児休業、産前・産後休暇又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合、当該薬剤師が育児休業等から復帰して1年又は3年以上経過しない限り、「当該保険薬局に1年以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」の要件を満たさないのか。
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回答

育児休業等を取得した薬剤師については、育児休業等の期間を除いた通算の期間が1年又は3年以上であれば、要件を満たすものとする。したがって、育児休業等の取得前に1年以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休業等から復帰した時点においても当該要件を満たすこととなる。なお、この取扱いについては、地域支援体制加算の施設基準における管理薬剤師の在籍・勤務期間についても同様である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問43は廃止する。
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追加情報

行番号
5612
更新日時
2025-10-02 12:25:13