疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 112
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ID 568

質問

心大血管疾患リハビリテーション料の「専任の理学療法士又は看護師」は他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任することは可能か。
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回答

兼任できない。心大血管疾患リハビリテーションの専従の従事者は、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者とは異なる。心大血管疾患リハビリテーション料の専任の従事者は、当該リハビリテーションの実施時間帯であっても、患者数に応じて心大血管疾患リハビリテーションだけでなく、他の疾患別リハビリテーションも実施することはできるが、届出において他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者となることはできない。
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追加情報

行番号
504
更新日時
2025-10-02 12:22:37