疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 39
#
ID 5681

質問

小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
💡

回答

国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
5617
更新日時
2025-10-02 12:25:13