疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
回答
国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
追加情報
行番号
5617
更新日時
2025-10-02 12:25:13