疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 40
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ID 5682

質問

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
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回答

算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。
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追加情報

行番号
5618
更新日時
2025-10-02 12:25:13