疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 42
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ID 5684

質問

服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。
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回答

異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。
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追加情報

行番号
5620
更新日時
2025-10-02 12:25:13