疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 43
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ID 5685

質問

服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。
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回答

不可。
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追加情報

行番号
5621
更新日時
2025-10-02 12:25:13