疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、①機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等について、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合②専門管理加算に係る届出に記載した専門の研修を受けた看護師が退職し、新たに同様の専門の研修を受けた看護師を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。
回答
①の場合については不要。②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるため、変更の届出が必要。
追加情報
行番号
5622
更新日時
2025-10-02 12:25:13