疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 2
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ID 5687

質問

複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハは算定可能か。
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回答

算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」についても同様である。
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追加情報

行番号
5623
更新日時
2025-10-02 12:25:13