疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 5
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ID 5690

質問

専門管理加算のロの場合において求める看護師の「特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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回答

現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。①「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修②「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
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追加情報

行番号
5626
更新日時
2025-10-02 12:25:13