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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
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分類
訪看
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
6
#
ID
5691
❓
質問
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
💡
回答
よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していること。
ℹ️
追加情報
行番号
5627
更新日時
2025-10-02 12:25:13