疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 7
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ID 5692

質問

専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
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回答

そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。
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追加情報

行番号
5628
更新日時
2025-10-02 12:25:13