疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 11
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ID 5696

質問

18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。
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回答

当該利用者が18歳に達する日以後最初の3月31日までは算定可。
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追加情報

行番号
5632
更新日時
2025-10-02 12:25:13