疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 57

質問

連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
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回答

特別の関係でもよい。
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追加情報

行番号
58
更新日時
2025-10-02 12:21:24