疑義解釈資料の送付について(その101)
質問
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月31日付けで薬事承認された「ルミラ・SARS-CoV-2RNASTARComplete」(ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和4年3月31日より保険適用となる。
追加情報
行番号
5639
更新日時
2025-10-02 12:25:13