疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.11
問番号 2
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ID 5707

質問

区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
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回答

可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問24の②は廃止する。
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追加情報

行番号
5643
更新日時
2025-10-02 12:25:14