疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 115
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ID 571

質問

リハビリテーション総合計画評価料は「適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者」が医師の監督の下でリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合には算定できるのか。
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回答

医師とあん摩マッサージ指圧師等の従事者が共同して作成している場合については、その他の算定条件も満たしていれば算定できる。
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追加情報

行番号
507
更新日時
2025-10-02 12:22:37