疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
リハビリテーション総合計画評価料は「適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者」が医師の監督の下でリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合には算定できるのか。
回答
医師とあん摩マッサージ指圧師等の従事者が共同して作成している場合については、その他の算定条件も満たしていれば算定できる。
追加情報
行番号
507
更新日時
2025-10-02 12:22:37