疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
回答
外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。
追加情報
行番号
5646
更新日時
2025-10-02 12:25:14