疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.11
問番号 5
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ID 5710

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
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回答

外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。
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追加情報

行番号
5646
更新日時
2025-10-02 12:25:14