疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.4.11
問番号 1
#
ID 5714

質問

令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
💡

回答

令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。
ℹ️

追加情報

行番号
5650
更新日時
2025-10-02 12:25:14