疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.11
問番号 3
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ID 5717

質問

服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
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回答

そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
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追加情報

行番号
5653
更新日時
2025-10-02 12:25:14